助手セバスチャンお土産屋さんを開くなら、やっぱり免税店になりたいです!外国人のお客さんがたくさん来てくれそうですし。



いい着眼点ですね。免税店になるには輸出物品販売場の許可が必要で、これは税務署に申請します。



税務署ですか!ちょっと意外でした。手続きは大変なんですか?



申請自体は難しくありません。ただ、実は2026年11月1日から免税の仕組みが大きく変わるところなんです。今から目指す方は、新しい制度を前提に準備する必要がありますよ。
訪日外国人観光客の増加を受けて、免税店(消費税免税店)になることを検討する小売店・お土産物店が増えています。免税店になれば「TAX FREE」の表示ができ、外国人旅行者にとって購入の動機が生まれるため、インバウンド需要を取り込む有効な手段になります。
免税店になるためには、輸出物品販売場の許可を税務署から受ける必要があります。飲食店の営業許可や旅館業の許可とは異なり、これは消費税法に基づく税務上の許可である点が特徴です。
そして今、この制度は大きな転換点を迎えています。2026年11月1日から、これまでの「購入時にその場で免税する方式」から、出国後に消費税相当額を返金する「リファンド方式」へと移行するためです。



この記事では、許可の要件と申請方法を解説したうえで、新制度で何がどう変わるのかを整理していきます。
免税店(輸出物品販売場)とは — 制度の基本


免税店とは、正式には輸出物品販売場といい、外国人旅行者などに対して消費税を免除して物品を販売できる店舗のことです。日本の消費税は国内での消費に対して課される税金であるため、国外へ持ち出される物品については税を負担させない、という考え方に基づく制度です。
ここで押さえておきたいのが、いわゆる「免税店」には2種類あるという点です。空港などにあるDUTY FREE SHOPは関税や酒税・たばこ税まで免除される店舗で、こちらは保税売場としての別の許可が必要になります。一方、街中の店舗が目指すTAX FREE SHOPは消費税のみが免除される店舗で、本記事で扱う輸出物品販売場がこれにあたります。混同されやすい部分ですので、開業準備の際は注意してください。
許可の特徴として重要なのは、次の3点です。
- 許可を出すのは納税地の所轄税務署長(自治体や保健所ではない)
- 許可は販売場(店舗)ごとに受ける必要がある
- 申請に手数料はかからない
複数店舗を展開している場合は、店舗ごとに申請が必要です。本店で許可を受けたからといって支店も自動的に免税店になるわけではありません。また、許可を受けた後に免税販売を行うかどうかは事業者の判断に委ねられており、許可を受けたからといって必ず免税販売をしなければならないというものでもありません。
なお、免税店になれる事業者は消費税の課税事業者に限られます。免税事業者(消費税の納税義務が免除されている小規模事業者)のままでは許可を受けられませんので、開業間もない小規模店が免税店を目指す場合は、課税事業者の選択届出を含めて税理士に相談しておくとよいでしょう。
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2026年11月1日から始まる「リファンド方式」とは
免税店を目指す方が今最も注意すべきなのが、令和8年(2026年)11月1日から実施されるリファンド方式への移行です。これは令和7年度税制改正によって決まったもので、免税販売の仕組みそのものが変わります。
現行制度では、店頭で旅券を確認したうえで、その場で消費税を差し引いた価格で販売していました。新しいリファンド方式では、店頭では税込価格で販売し、旅行者が出国時に税関で持ち出しの確認を受けた後に、免税店が消費税相当額を返金するという流れになります。
この変更にともなって、免税店の実務は次のように変わります。
| 項目 | 現行制度(2026年10月31日まで) | リファンド方式(2026年11月1日から) |
|---|---|---|
| 販売時の価格 | 消費税を免除した税抜価格で販売 | 税込価格で販売 |
| 消費税相当額 | その場で免除 | 出国時の税関確認後に返金 |
| 物品の区分 | 一般物品と消耗品に区分 | 区分を廃止し一本化 |
| 購入下限額 | 税抜5,000円以上 | 税抜5,000円以上(維持) |
| 消耗品の上限額 | 50万円まで | 上限を撤廃 |
| 消耗品の包装 | 特殊包装・封印が必要 | 不要 |
| 免税の成立時期 | 販売時点 | 税関での持ち出し確認時点 |
店舗側から見ると、免税対象物品かどうかの判断や、消耗品の特殊包装といった煩雑な作業がなくなる点は負担軽減です。一方で、購入から出国までの間、消費税相当額を実質的に立て替えることになり、返金の事務も新たに発生します。手放しで楽になる改正ではない、という理解が必要です。
なお、旅行者は購入日から90日以内に出国し、税関の確認を受ける必要があります。この確認がなければ免税は成立せず、返金も行われません。店頭での案内が不十分だと「返金されない」というトラブルにつながりかねないため、多言語での説明体制を整えておくことが実務上の課題になります。
返金の方法については、消費税法令上で具体的なルールが定められているわけではありません。銀行振込・クレジットカードへの返金・アプリでの送金・出国港での現金返金など、複数の方法が想定されています。自店の規模や客層に合った方法を選び、事前に設計しておく必要があります。
免税店になるための許可要件
輸出物品販売場の許可を受けるための要件は、消費税法施行令に定められています。
一 次のイ及びロの要件を満たす事業者(消費税の課税事業者に限る。)が経営する販売場であること。
イ 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
ロ 輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
二 現に免税購入対象者が利用する場所又は免税購入対象者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
三 免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
消費税法施行令第18条の2第2項より
要件を実務的に読み解くと、次の3点に整理できます。
① 事業者としての適格性
消費税の課税事業者であること、国税の滞納がないこと、過去に免税店の許可を取り消されてから3年を経過していること、などが求められます。特別に高いハードルではありませんが、納税をきちんと済ませていることが前提になる点は押さえておきましょう。
② 立地の要件
「現に免税購入対象者が利用する場所又は利用が見込まれる場所」という要件です。すでに外国人観光客が訪れている立地であればもちろん該当しますが、これから集客していく段階の店舗でも、観光地・空港周辺・繁華街など外国人旅行者の来店が見込まれる立地であれば認められます。「今は外国人客が来ていないから無理」と諦める必要はありません。申請の際に、立地の状況や集客の見込みを説明できるようにしておくとよいでしょう。
③ 人員と設備の要件
免税販売の手続を行える人員を配置し、そのための設備を備えていることが必要です。人員については、外国語が堪能な従業員が常駐していなければならないというものではなく、手続を説明できる程度の対応ができれば足りると考えられています。多言語のパンフレットや翻訳ツールを備えるといった対応でも差し支えありません。設備については、購入記録情報を国税庁の免税販売管理システムへ送信できる環境が必要になります。
なお、リファンド方式への移行にともない、輸出物品販売場の区分(現行の一般型・手続委託型・自動販売機型)についても見直しが行われます。この点は情報が更新されている段階ですので、申請前に必ず国税庁のホームページで最新の区分と様式を確認してください。
許可申請の手続きと必要書類
提出先と申請書
申請書は、納税地の所轄税務署長あてに、販売場ごとに提出します。使用する様式は「輸出物品販売場許可申請書」(第20-(1)号様式)です。国税庁のホームページから様式をダウンロードでき、e-Taxでの提出にも対応しています。
提出時期に特段の定めはなく、随時受け付けられています。ただし、リファンド方式の開始にともなう新制度分の申請は、令和8年(2026年)10月1日から受付が開始されるとされています。11月1日以降の開業を予定している場合は、この受付開始のタイミングを踏まえてスケジュールを組んでください。
添付書類
法令上、添付書類が細かく定められているわけではありませんが、審査を円滑に進めるために次のような資料の添付が求められます。
- 販売場の見取図(店舗のレイアウトが分かるもの)
- 免税販売手続を行う設備の内容が分かる資料
- 事業内容が分かるパンフレット・会社案内など
- 取扱商品リスト
- 免税販売手続についての従業員研修資料
- 免税販売の手続を行う人員の配置状況が分かる資料
これらは「免税販売を適正に行える体制が整っている」ことを税務署に示すための資料です。特に研修資料と人員配置の説明は、要件③を満たしていることの裏付けになりますので、形式的なものであっても用意しておくことをおすすめします。
審査期間と手数料
申請手数料はかかりません。審査期間は法令上定められていませんが、実務上は申請から1か月程度を見込んでおくとよいでしょう。書類に不備があればさらに時間がかかります。開店に合わせて免税販売を始めたい場合は、余裕をもって2か月前には申請しておくと安心です。
なお、許可を受けた後に、店舗の名称や所在地、免税販売手続の方法などに変更が生じた場合は、「輸出物品販売場等変更届出書」を遅滞なく提出する必要があります。免税販売をやめる場合も届出が必要です。
免税販売の対象になる人と物品
免税購入対象者の要件
免税販売ができる相手は、免税購入対象者(いわゆる非居住者)に限られます。具体的には、日本国内に住所や居所を有しない外国人旅行者などが該当し、店頭では旅券(パスポート)で在留資格や上陸日を確認します。
注意が必要なのは、外国人であれば誰でも対象になるわけではないという点です。日本に住んでいる外国籍の方は対象になりませんし、日本人であっても国外に2年以上居住しているなど一定の条件を満たせば対象となる場合があります。国籍ではなく居住の実態で判断するということを、従業員に周知しておきましょう。
免税対象となる物品
リファンド方式では、一般物品と消耗品の区分が廃止され、同一の店舗における同一の日の購入合計額が税抜5,000円以上であれば免税の対象となります。この判定は税抜価格で行います。従来のように「化粧品と衣類は合算できるのか」といった判断に迷う場面がなくなる点は、現場にとって大きな改善です。
一方で、免税の対象にならないものもあります。事業用または販売用として購入される物品は対象外ですし、金地金や金貨など、通常生活の用に供する物品といえないものも除かれます。また、購入した物品は国外へ持ち出されることが前提ですので、店内や国内での消費を予定しているものは対象になりません。
サービスの提供(飲食や宿泊、施設利用料など)も免税の対象外です。飲食店やレジャー施設が「免税店になれるか」と検討する場面がありますが、免税になるのは物品の譲渡のみである点は押さえておいてください。物販コーナーを併設していれば、その部分について許可を受けることは可能です。
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すでに免税店の方が2026年11月までにやるべきこと
現在すでに輸出物品販売場の許可を受けている店舗については、原則として新たな許可申請は不要です。令和8年10月31日時点で一般型または手続委託型の許可を受けている販売場は、11月1日に新制度における一般型輸出物品販売場の許可を受けたものとみなされる取扱いとなっています。手続委託型として承認免税手続事業者に委託している場合も、委託関係に変更がなければ特段の手続なく継続できるとされています。
ただし、例外があります。免税販売手続の電子化に対応していない店舗、具体的には令和8年10月31日までに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出していない場合、許可の効力を失うこととなります。まだ電子化対応が済んでいない店舗は、期限までに必ず届出を済ませてください。ここは見落とすと免税販売そのものができなくなる、最も重要な確認事項です。
そのうえで、11月までに準備しておきたい実務対応は次のとおりです。
- POS・免税システムの改修
税込価格での販売と返金処理に対応できるよう、レジやシステムの改修が必要です。ベンダーの対応スケジュールを早めに確認しておきましょう。
- 返金方法の設計と資金繰りへの備え
どの方法で返金するかを決め、必要な体制を整えます。あわせて、購入から返金までの間は消費税相当額を立て替える形になるため、免税売上が大きい店舗ほど運転資金への影響が出ます。返金までのリードタイムを見込んだ資金繰り計画を立てておいてください。
- 接客・案内体制の整備
旅行者にとっては「その場で安くなる」制度から「後で返ってくる」制度への変更であり、説明を求められる場面が増えます。90日以内の出国と税関確認が必要であること、返金の方法とタイミングを、多言語で案内できる体制を整えておきましょう。
まとめ:免税店化は集客策であり、事務負担でもある
免税店(輸出物品販売場)になるための要点を整理します。
- 許可は納税地の所轄税務署長に、販売場ごとに申請する(手数料は無料)
- 要件は「課税事業者で国税の滞納がないこと」「免税購入対象者の利用が見込まれる立地」「免税販売手続の人員と設備」の3点
- 申請書は「輸出物品販売場許可申請書」。見取図・研修資料・人員配置資料などを添付する
- 2026年11月1日からリファンド方式へ移行。税込販売+出国後の返金となり、一般物品と消耗品の区分や50万円上限、特殊包装は廃止される
- 購入下限額は税抜5,000円以上で変わらない
- 既存の免税店は原則みなし許可で移行できるが、電子化未対応の店舗は許可が失効する
免税店になることは、インバウンド需要を取り込むうえで有効な選択肢です。ただし、リファンド方式では返金事務と立替が発生するため、免税販売の見込み客数に対して事務負担が見合うかどうかを検討したうえで判断することをおすすめします。
※なお、免税販売の手続を適正に行っていない場合、許可が取り消されることがあります。旅券の確認や購入記録情報の提供は法令上の義務ですので、形式的な運用にならないよう注意してください。
制度移行の直前・直後は運用の細部が更新される可能性があります。申請にあたっては、国税庁や観光庁の消費税免税店サイトで最新の情報を確認し、判断に迷う点は税理士などの専門家に相談しながら進めていきましょう。



なるほど……。免税店の許可は税務署で、しかも今まさに制度が変わるタイミングなんですね。



そうなんです。特に「税込で売って、後から返金する」という流れは大きな変更です。返金するまでの間は消費税分を立て替えることになりますから、資金繰りも含めて考えておきましょう。



分かりました!じゃあ僕のお店は、返金を「次回来店時に店頭で現金でお渡しします」方式にします。リピーターも増えて一石二鳥ですね!



…お客さまは出国してご帰国された後ですよ。次回の来店は早くても数年後かもしれません。



気長にお待ちしています!



気長すぎます。振込かカード返金にしましょうね。









