事業を行っていると様々な事情から名称や住所に変更が生じることがあります。この際、各種登録情報の変更を行わなければならず、非常に煩雑ですよね。
支払いや請求に関わる部分は経営に直接関わる部分なので漏れることは少ないですが、旅行業を営んでいる場合には旅行業の登録事項の変更の届出を行わなければなりません。
許認可に関わる部分のため、忙しい中でも忘れずに対応したいところです。そこで、変更届が必要になる事項と必要な書類を、東京都を例に解説したいと思います。
なお、変更の日から30日以内に届出が必要になります。添付書類の準備も計画的に進めていきましょう。
目次
【個人】事業者に関わる事項の変更
氏名に変更があった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 戸籍抄本(改正の場合)
住所に変更があった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 住民票
【法人】事業者に関わる事項の変更
商号に変更があった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 履歴事項全部証明書
- (東京都の場合)商号かぶりを避けるために事前の照会が必要です
法人代表者が変更になった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 履歴事項全部証明書
- 宣誓書
本店所在地が変更になった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 履歴事項全部証明書
- 宣誓書
主たる営業所に関わる事項の変更
名称が変更になった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
所在地が変更になった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 使用権を証する書類
その他の営業所に関する事項の変更
名称が変更になった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
所在地が変更になった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 使用権を証する書類
営業所を新設した場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 使用権を証する書類
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表
- 取扱管理者の合格証又は認定証(写)、宣誓書、履歴書
営業所を廃止した場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表
取扱管理者の選任や解任があった場合
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表
- 取扱管理者の合格証又は認定証(写)、宣誓書、履歴書
電話番号・FAX番号の変更があった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
供託金の差し替えがあった場合
- 差し替え後の供託所の写し
所属する旅行業者代理業者に関する変更があった場合
所属する代理業者に関して変更事項が発生した場合にも届出が必要です。
- 新規登録
- 登録抹消(委託契約解除)
- 事業者(営業所)の名称、商号、住所(所在地)の変更、営業所の新設廃止
必要な添付書類はほとんどのケースで届出書のほか業務委託契約書が必要となります。