標準旅行業約款・旅行相談契約の部を解説!

セバスチャン

標準旅行業約款もようやく最後ですね…とても疲れました…

川崎行政書士

最後は旅行相談契約の部です。旅行相談では旅行会社の責任は情報提供であるという点を抑えておきましょう。

あわせて読みたい
標準旅行業約款とは?まずは制度概要と全体像を把握しよう! 「標準旅行業約款」ってなんですか?パッと見ると、長くて読む気にならないんですが… 簡単にいうと旅行業者がお客さんと旅行契約を締結するときの契約内容です。 旅行業...

旅行相談契約の定義

第二条 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
一 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
二 旅行の計画の作成
三 旅行に必要な経費の見積り
四 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
五 その他旅行に必要な助言及び情報提供

旅行相談契約の定義を定めています。具体的には、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言、旅行の計画の作成、旅行に必要な経費の見積り、旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供とその他必要な助言・情報提供です。

相談料金

第四条 当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。

旅行相談契約の料金の支払いは、他の契約と異なり原則後払いとなっています。

当社の責任

第六条 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。

旅行業者の損害賠償責任について規定しています。旅行相談契約における旅行業者の責任は、助言や情報提供であり、手配の保証には及びません。なお、旅行業者の故意又は過失によって損害が生じたときは、6か月以内の通知が必要です。

セバスチャン

ほかの契約に比べて責任範囲も限定されているんですね。

川崎行政書士

その通りです。
これまでの契約と同様の部分は割愛していますので、一度原文も読んでみてくださいね。

KC行政書士事務所
旅館業・民泊の許可、旅行業登録、飲食営業許可など、観光業界の許認可を専門に取り扱う行政書士事務所です。
全国対応・無料オンライン相談実施中ですので、お電話または公式LINE・お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
目次