旅行業の種別と扱える旅行の種類について

川崎行政書士

本日は旅行業の5つの種類を見ていきましょう。

セバスチャン

旅行業ってそんなに種類があるんですね!どれにしようか迷っちゃうなぁ~

旅行業者には5つの種類があり、どの旅行業者として登録をするかによってその要件は異なっています。また、旅行業者の種類によって扱える業務範囲が変わるため、登録を検討している場合はまずはその概要を把握する必要があります。

川崎行政書士

旅行業の登録の第1歩になる知識です。特に扱える業務範囲が変わる点は重要です。

根拠法令:旅行業法

目次

3つの旅行の種類

まず旅行業者の種類を見ていく前に、旅行業者が扱うこととなる旅行商品の種類(契約の態様)について把握しておきましょう。以下の3つに分かれています。

①募集型企画旅行

旅行の日程や目的地、運送・宿泊サービスの内容、旅行代金の額を、旅行業者があらかじめ計画を作成し、これにより実施される旅行です。一般的なパッケージツアーがこれに該当します。

②受注型企画旅行

旅行者から、日程や旅行地などのおおよそ旅行に関する内容の提示を受け、それに基づき旅行業者が計画し実施される旅行です。団体旅行修学旅行がこれに該当します。

③手配旅行

旅行者の委託により、旅行者のために代理・媒介・取次をして運送・宿泊・その他旅行に関するサービスを手配することです。航空券や宿泊の単品手配はこれに該当します。

セバスチャン

最近、聖地巡礼ツアーなんかもありますが、お客さんをワクワクさせるためにあえて目的地や行程は知らせないサプライズ演出的なツアーをこないだ見かけました。そういうものはどれに該当するんですか?

川崎行政書士

お客さんに知らせなかったとしても、旅程や料金は旅行業者が計画して決めますから、募集型企画旅行になりますよ。

旅行業の種別

旅行業の種別は旅行業法および旅行業法施行規則により、以下のように定められています。

①第1種旅行業

すべての旅行業務を取り扱えるオールマイティな旅行業者です。

募集型企画旅行(国内)…〇
募集型企画旅行(海外)…〇
受注型企画旅行(国内)…〇
募集型企画旅行(海外)…〇
手配旅行…〇

②第2種旅行業

海外旅行の募集型企画旅行以外は取り扱える旅行業者です。

募集型企画旅行(国内)…〇
募集型企画旅行(海外)…×
受注型企画旅行(国内)…〇
募集型企画旅行(海外)…〇
手配旅行…〇

③第3種旅行業

受注型企画旅行と手配旅行を取り扱える旅行業者です。募集型企画旅行に関しては、その旅行業者が所在する市区町村と隣接する市区町村内なら旅行業を営むことが可能です。

募集型企画旅行(国内)…一定条件のみ〇
募集型企画旅行(海外)…×
受注型企画旅行(国内)…〇
募集型企画旅行(海外)…〇
手配旅行…〇

④地域限定旅行業

営業所のある市区町村と隣接する地域に限定して企画旅行と手配旅行を行うことができます。

募集型企画旅行(国内)…一定条件のみ〇
募集型企画旅行(海外)…×
受注型企画旅行(国内)…一定条件のみ〇
募集型企画旅行(海外)…×
手配旅行…一定条件のみ〇

⑤旅行業者代理業

①~④のいずれかの旅行業を営む者の代理人として旅行者と契約を成立させる、いわゆる仲介業で、自らは契約の当事者となることはできません。あくまで代理です。

どの業種で登録する人が多いのか

セバスチャン

どの種別の旅行業を選ぶかによって、扱える業務範囲が全然違うんですね。大は小をかねるから、僕なら第1種旅行業を選ぶかな~。

川崎行政書士

もちろん扱う業務範囲が広いに越したことはありませんが、業務範囲が広くなるにつれて登録時に必要な資産の金額や、あらかじめ供託しなければならない保証金の金額が高くなります。
例えば第1種旅行業であれば、保証金は最低でも1,400万円必要になるけど、セバスチャンはそんな大金貯金してるんですか?

セバスチャン

えっ…!…や、やっぱり、第3種くらいにしておこうかな…

東京都の場合、第3種旅行業で登録している事業者が最も多く、6割~7割程度を占めます

次いで多いのが第2種旅行業で3割、残りの数%が地域限定旅行業と旅行業者代理業です。

旅行サービス手配業とは?

このほか、2018年に新たに旅行サービス手配業が旅行業法に規定されました。

旅行サービス手配業とは、いわゆるランドオペレーターのことで、旅行会社から依頼を受けてホテルや運送を手配する役割を担います。よって、旅行サービス手配業者自身は旅行者(消費者)とやりとりをすることはありません。

セバスチャン

なるほど!でもそれぞれに登録のための要件があるみたいだから、まずはそれを調べてからかなぁ~。

川崎行政書士

そうですね、要件が満たせなければ登録もできませんからね。要件については下記のページを参考にしてみてください。
KC行政書士事務所では、ご計画の事業内容や現在の状況を踏まえたうえで、どの登録区分にするべきかをご提案させていただけますので、要件や業務範囲がいまいちわからないという場合も安心してご相談ください。

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