旅行業に登録するための要件!まずはこの4つを確認!


旅行業法に定める旅行業務にあたる事業を行う場合、旅行業者の登録が必要です。



登録するためにはどんな条件を満たしていなければならないんですか?
旅行業はその取り扱う業務の範囲に応じて、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業に分かれます(このほか旅行サービス手配業という区分もあります)。これらのどの旅行業種を営むかによって、登録するための条件(要件)は異なります。



いずれの旅行業を営むとしても、まずは4つの基本的な要件を満たすことができるか、欠格要件に該当しないかをチェックしてみましょう。


登録申請の要件
登録申請において必要とされる主な4つの要件を紹介していきます。なお、申請先の行政機関によって満たすべき要件が若干異なる場合があるので、事前の確認が必要です。(例えば東京都では既存旅行業者との類似商号を避ける必要があります。)
①財産的基礎
旅行業の登録においては、「基準資産額」という指標を用いて申請者の財産状況を把握します。
基準資産額は、以下の計算式により算出します。申請の直近の事業年度の確定決算書から算出します。
基準資産額=
【(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産) -(営業権)-(不良債権)】
-(負債の総額)
-(所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金)
ざっくりいうと、現状の会社(個人)の資産や負債を清算したときに手元に残る金額と考えるとわかりやすいと思います。この金額が、これが旅行業の種別に応じて下記である必要があります。
旅行業の種別 | 基準資産額 |
---|---|
第1種旅行業 | 3,000万円 |
第2種旅行業 | 700万円 |
第3種旅行業 | 300万円 |
地域限定旅行業 | 100万円 |
旅行業者代理業 | なし |
旅行サービス手配業 | なし |
②営業保証金
旅行業法では、旅行者(消費者)の保護を目的として、旅行業者に一定の金額を営業保証金として供託することを義務付けています。この制度により、債務不履行により旅行者に弁済する必要が発生した際にも、旅行者は供託された保証金から弁済を受けることができるのです。
しかし、旅行業法上定められた営業保証金(供託金)は決して安くはなく、事業者にとって高いハードルとなります。そこで、旅行業協会の正会員となり、分担金という形で納付して旅行業協会が会員の保証金を一元に供託することで、一事業者当たりの納付額が少額になることで負担を軽減させることが可能になっています。
旅行業の種別 | 営業保証金(最低額) | 弁済業務保証金分担金(最低額) |
---|---|---|
第1種旅行業 | 7,000万円 | 1,400万円 |
第2種旅行業 | 1,100万円 | 220万円 |
第3種旅行業 | 300万円 | 60万円 |
地域限定旅行業 | 15万円 | 3万円 |
旅行業者代理業 | 不要 | 不要 |
旅行サービス手配業 | 不要 | 不要 |


③総合又は国内の旅行業務取扱管理者の選任
国家資格である総合旅行業務取扱管理者または国内旅行業務取扱管理者を選任し、常勤専任で就業させる必要があります。
この際、複数営業所を設ける場合は、1営業所につき1人以上必要となります(従業員が10名以上の場合は複数の取扱管理者の選任が必要)。海外旅行を取り扱う営業所では総合旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。


④(法人の場合)定款と登記事項証明書の記載
法人の場合、旅行業の登録申請において定款と登記事項証明書の添付が必要ですが、目的欄に「旅行業」もしくは「旅行業法に基づく旅行業」と記載する必要があります。
欠格要件
旅行業法で定める登録拒否事項(欠格要件)に該当する場合は、その登録することはできません。
旅行業・旅行業者代理業の登録拒否要件
一 第十九条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第三十七条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)
旅行業法第6条
二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者
三 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。第八号において同じ。)
四 申請前五年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
五 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第七号のいずれかに該当するもの
六 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
七 法人であつて、その役員のうちに第一号から第四号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等がその事業活動を支配する者
九 営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
十 旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第四条第一項第三号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
十一 旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が二以上であるもの



こんな長ったらしく書かれても読む気になんないよ!



要約すると、以下のような内容が書かれています。
- 旅行業法違反により登録を取り消されてから5年以内の場合
- 禁錮以上の刑、または旅行業法違反で罰金の刑に処せられ、刑期を終えてから5年以内の者
- 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年以内の者
- 申請前5年以内に旅行業務または旅行サービス手配業務で不正行為を行った者
- 未成年者で法定代理人が①~④、⑦に該当する場合
- 精神の機能の障害により業務の適正に遂行できない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 法人で役員が①~④、⑥に該当する場合
- 暴力団員が事業活動を支配する場合
- 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任できない場合
- 財産的基礎の要件を満たせない場合
- 旅行業代理業者で、複数の旅行業者を代理しようとする場合



旅行業者代理業は、色んな業者の代理をすることはできないんですか?



その通り、旅行業者代理業は、複数の旅行業者と業務委託契約を結べません。余談ですが、旅行業者は旅行業者代理業も営めるので、旅行業者の登録を受ければ複数の旅行業者の代理が可能です。
旅行サービス手配業の登録拒否要件
一 第六条第一項第一号から第四号まで又は第八号のいずれかに該当する場合
旅行業法第26条
二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が第六条第一項第一号から第四号まで又はこの項第四号のいずれかに該当するもの
三 心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 法人であつて、その役員のうちに第六条第一項第一号から第四号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
五 営業所ごとに第二十八条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者



旅行業者・旅行業者代理業の場合と、言っていることは概ね変わりません。
- 旅行業者・旅行業者代理業の欠格事由①~④、⑧に該当する場合
- 未成年者で法定代理人が①~④、⑦に該当する場合
- 精神の機能の障害により業務の適正に遂行できない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 法人で役員が①~④、⑥に該当する場合
- 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任できない場合



僕は欠格要件に該当しなさそうなので、大丈夫だな。



それはよかったです。KC行政書士事務所では、要件の確認も含め、旅行業登録申請のサポートを丁寧に行います。要件に該当するかわからないといった場合も、ぜひお気軽にご相談くださいね。