旅行業の新規登録に必要な書類は?法人と個人の場合に分けて解説!

レジャー観光業と許認可

旅行業を営むためには管轄の行政機関に申請して旅行業者として登録を受ける必要があります。

登録を受けるための要件についてはこちらの記事で紹介しています

申請には多数の書類を揃える必要があり、中には準備に時間を要するものもあります。あらかじめ必要な書類を確認しておき、スムーズに申請を行えるようにしたいところです。

そこで本記事では、旅行業の新規登録の際に必要な書類を東京都の例を参考に紹介します。なお、申請先により必要な書類は異なる場合があるため、登録行政庁の必要書類を確認することが必要です。

法人の場合

①新規登録申請書

所定の様式に名称や住所など法人に関する基本的な情報を記入します

②定款(写)又は寄附行為(写)

会社に備え付けられている最新の定款(寄附行為)の写しです。「目的」に「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」の記載が必要です。

③履歴事項全部証明書

申請日を含めて3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

④役員の宣誓書

監査役を含む全役員の宣誓書(指定様式)が必要です。内容は登録拒否事由に該当していないことを誓約するものになっています。

⑤旅行業務に係る事業の計画

指定様式に事業の取り扱い業務や事業概要などを記入します。

⑥旅行業務に係る組織の概要

旅行業務に関係する各部局の体制を組織図として明示します。部署の管理者などを記載します。

⑦直近の「法人税の確定申告書」及び添付書類の写し

直近に申告した確定申告書全ページ(※抜粋ではない)と添付書類(貸借対照表、損益計算書、株牛資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書)前ページの写し

⑧旅行業務取扱管理者選任一覧表

選任する旅行業務取扱管理者の一覧表です。

⑨旅行業務取扱管理者の合格証または認定証の写し・定期研修修了証の写し

定期研修修了証の写しは直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者は提出不要です。

⑩履歴書

旅行業務取扱管理者の履歴書です。他社との兼務が不可な点に注意しなければなりません。

⑪宣誓書

③役員の宣誓書と同じものになります。役員が管理者の場合は重複提出は不要です。

⑫営業所の使用権を証する書類

建物登記簿謄本、賃貸借契約書の写しなどを添付します。

⑬事故処理体制の説明書

万が一の事故が発生したときの体制を整えておく必要があり、その担当者や連絡先を整理して指定様式に記入します。

⑭標準旅行業約款

観光庁長官及び消費者庁長官により公示されている標準旅行業約款です。

⑮入会確認書または入会承認書

旅行業協会に入会する場合に提出します。

個人の場合

①新規登録申請書

所定の様式に名称や住所など法人に関する基本的な情報を記入します

②事業者の宣誓書

登録拒否事由に該当していないことを誓約する内容の指定様式に自署します。

③事業者の住民票

マイナンバーカードの記載がない3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

④旅行業務に係る事業の計画

指定様式に事業の取り扱い業務や事業概要などを記入します。

⑤旅行業務に係る組織の概要

旅行業務に関係する各部局の体制を組織図として明示します。部署の管理者などを記載します。

⑥財産に関する調書

資産や負債を記入した調書(指定様式)と預貯金の残高証明書が必要です。

土地・建物を所有する場合は「固定資産税評価証明書」又は「不動産の鑑定評価書」が必要です。

⑦旅行業務取扱管理者選任一覧表

選任する旅行業務取扱管理者の一覧表です。

⑧旅行業務取扱管理者の合格証または認定証の写し・定期研修修了証の写し

定期研修修了証の写しは直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者は提出不要です。

⑨履歴書

旅行業務取扱管理者の履歴書です。他社との兼務が不可な点に注意しなければなりません。

⑩宣誓書

②事業者の宣誓書と同じものになります。事業者が管理者の場合は重複提出は不要です。

⑫営業所の使用権を証する書類

建物登記簿謄本、賃貸借契約書の写しなどを添付します。

⑬事故処理体制の説明書

万が一の事故が発生したときの体制を整えておく必要があり、その担当者や連絡先を整理して指定様式に記入します。

⑭標準旅行業約款

観光庁長官及び消費者庁長官により公示されている標準旅行業約款です。

⑮入会確認書または入会承認書

旅行業協会に入会する場合に提出します。