一般酒類小売業免許を取得する条件は?満たすべき4つの要件を解説


お酒は瓶や缶で売る場合には一般酒類小売業免許が必要と聞きましたが、それは誰でも簡単に取れるものなんですか?



申請には要件を満たさなければならないので、誰でも取得できるわけではありません。
ギフトショップやホテル、飲食店など、観光関連の事業を営むとお酒の物販を検討することもあるかと思います。地域特産の地酒やクラフトビールなどを販売すればお客さんにも喜ばれますよね。
お酒を販売するためには、一般酒類小売業免許が必要となります。免許の取得には人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件の4つの要件を満たさなければなりません。



それでは、4つの要件について何が求められるのか、具体的に見ていきましょう。
①人的要件
人的要件では、申請者の行政処分歴や犯罪歴について欠格要件に該当しないことが求められます。
- 酒類等の製造免許・酒類の販売業・アルコール事業法の許可取り消し処分を受けてから3年を経過していない
- ①が法人の場合は、取消原因があった日以前1年以内に当該法人の役員だった者に該当しない
- 申請前2年以内において税金の滞納処分を受けていない
- 国税または地方税に関する法令等の違反で罰金刑または通告処分を受けた場合、執行終了から3年を経過していない
- 申請者が、以下の法律について罰金刑を受け、執行終了から3年を経過していない
・二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)
・暴力行為等処罰に関する法律 - 申請者が禁錮以上の刑を受け、執行終了から3年を経過していない
②場所的要件
場所的要件では、酒類の販売場について独立した状態であることが求められます。
- 販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
- 営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
一般酒類小売業免許は酒税法に基づいた制度ですが、酒税法の目的の1つは酒税の確実な徴収です。販売を免許制として流通経路を把握することで、酒税をきちんと徴収する仕組みがとられています。
そのため、ほかに酒類を取り扱う事業を行う場合などは、販売品や決済の管理が混同することを防ぐためにこのような要件が課されています。
③経営基礎要件
経営基礎要件では、申請者(法人の場合は役員・主たる出資者)が適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる必要があり、具体的には下記の3点を満たす必要があります。
1.申請者が以下に該当しないこと
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
- 現に国税又は地方税を滞納している
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
- 最終事業年度の貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている
- 最終事業年度以前の3事業年度の全てにおいて資本等の額の 20%を超える額の欠損を生じている
- 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法・都市計画法・農地法・流通業務市街地の整備に関する法律・その他関連法令に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている
- 申請販売場が酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる
2.以下のいずれかの経験を有すること
- 以下の経験が3年以上
・(免許を受けた)酒類製造業、酒類販売業への直接従事
・調味食品等の販売業の経営
- 酒類業団体の役職員の相当期間の継続勤務経験
- 酒類の製造業・販売業の経営者として直接業務に従事し、酒類に関する事業・酒類業界の実情にへの精通が認められる
なお、上記に該当しない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講により、酒類小売業の経営能力を認められれば要件を満たせる場合があります。
3.経営資源を準備できること
酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められることが必要です。
④需給調整要件
需給調整要件は、その地域に新しく酒類の小売業者が出店したときに、流通秩序が保たれなくなる恐れがある場合には販売を認めないという要件です。地域のお酒の需給バランスを適切に維持することで、酒税の安定徴収を保全することを趣旨としています。
具体的には、酒場・旅館・料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要とされています。しかし、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が、仕入・売上・在庫管理等が混合されることがないように明確に区分し、その確認措置を取ることで要件を認められる場合があります。



以上が一般酒類小売業免許の申請において満たすべき4つの要件となります。



うーん…僕でも満たせるのかよくわからないな…



KC行政書士事務所では、一般酒類小売業免許の申請代行を行っています。要件を満たせるのかわからないという方も親身にサポートさせていただきますので、お悩みの点などがございましたらお気軽にお問合せください。