夏の風物詩ともいえる花火。レジャー施設などを運営していると、イベントや催し物で花火を打ち上げたいと考えることもあると思います。開業時や周年記念などセレモニー時に花火を打ち上げれば、お祝いムードに一層の華やかさをもたらしてくれますよね。
しかし、花火はイメージ通りの危険物ですから、取扱いに注意を要するだけでなく、イベントなどで花火を打ち上げるためには安全上の諸要件を満たした上で許可が必要になります。
花火を打ち上げるためには火薬類消費許可が必要

花火を打ち上げる際には火薬類取締法という法律による「火薬類(煙火)消費許可」が必要になります。火薬類取締法とは火薬類の製造・販売・貯蔵・運搬・消費などについて規制し、災害を防止し公共の安全を確保するための法律です。
火薬類(煙火)消費許可を取得するためには、各都道府県所定の申請書と添付書類を準備し、管轄の消防署などに提出する必要があります。
使用する花火が規定数量以下なら届出でOK
使用(消費)する花火が規定数量以下の場合、無許可で打ち上げることができます。ただし、届出はしなければなりません。具体的には以下の数量が無許可数量とされています。(詳細は各都道府県の手引きなどで必ずご確認ください)
消費する花火等の種類 | 無許可数量 | |
---|---|---|
直径14cm以下の球状の打上花火 | 75個以下 | |
内、直径6cmを超えるもの | 25個以下 | |
内、直径10cmを超えるもの | 10個以下 | |
仕掛花火に使用する炎管 | 200個以下 | |
ファイヤークラッカーその他の点火によって爆発音を出す筒物であって火薬1g以下、爆薬0.1g以下の煙火 | 300個 以下 | |
爆竹であって、その1本が火薬1g以下、爆薬0.1g以下の煙火 | 300個 以下 |
その他に必要な許可や注意すべき規制

花火の使用に関する許可は上記の火薬類(煙火)消費許可ですが、その他使用する場所によっては別途の許可が必要だったり、注意すべき規制が存在する場合もあります。
場所の使用許可
花火を打ち上げる場所が自分の所有地でない場合には、所有者から土地使用の承諾をもらう必要があります。
申請時には花火打ち上げ場所としての使用承諾書などが必要になる場合があります。
航空法による規制
空港の近くや飛行機の空路にあたる場合には、航空法による規制がかかりますので、詳細な確認が必要です。
道路使用許可
火薬類の消費による安全を保つための保安距離が花火の種類や打ち上げ場所によって定められており、その保安距離内に道路がある場合には道路使用許可が必要となります。