キャンプ場に営業許可は必要?

レジャー観光業と許認可

昨今のキャンプブームを受け、全国的にキャンプ場は非常に増えました。一方で、不動産ポータルサイトなどを見ているとキャンプ場跡地と思われる物件が売りに出されるのをちらほらと見かけるようになり、ブームが落ち着いてきているのを感じます。

こうしたキャンプ場跡地を買い取ったり、あるいはYoutuberやテレビの企画などを見て「自分もキャンプ事業をやってみたい」と考える人もいると思います。キャンプ場1本で事業として成立させていくには相当な熱意と集客センスが必要ですが、まずは収益性はそこまで求めずに趣味の延長として行う分には十分楽しみながら進めていけるのではないでしょうか。

何かの事業を始める際には収支計画や人員計画、サービス計画など考えなければならないことは山ほどありますが、中でもとりわけ重要かつわかりにくいのが「営業許可(ライセンス)」に関わる部分です。

キャンプ場という業態自体が複合的なサービスであり、かつ立地上の規制に依存する部分も多々あるため、単純そうに見えて意外と複雑なのがキャンプ場の許認可です。

そこで、キャンプ場を営業するために必要になる可能性のある許認可についてまとめました。

「キャンプ場」という営業許可は法律上存在しない

まず結論として初めに言っておきたいのが、「キャンプ場」という営業許可は法律上は存在しません。(自治体の条例等で存在する可能性はあります)

冒頭でも申し上げた通り、キャンプ場は複合的なサービスと言えます。寝泊まりする場所の提供、飲食物の提供、場合によっては体験アクティビティなども行うかもしれません。

そのため、提供するサービスを1つずつ切り分け、その行為それぞれに関わる許認可を整理して考える必要があるのです。主に気にしなければならない許認可は人を宿泊させる際に必要になる「旅館業営業許可」飲食物を提供する場合は「飲食営業許可」お酒を販売する場合は「酒類販売業免許」あたりになります。

旅館業営業許可

旅館業営業許可は、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」をする際に必要になる許可です。

キャンプ場を営業する際には「施設を設け」の部分に該当するか否かが問題となります。この「施設を設け」ですが、常設の施設に寝具等を配置して人が寝泊まりできる空間を提供する行為と解されるため、ただ単に場所だけを貸してお客さんが自分で持ってきたテントを張って寝泊まりするいわゆる「オートキャンプ場」のような形態であれば旅館業の許可は不要なのが一般的な見解です。(駐車場のような場所貸しと同様の営業形態と捉えることができます)

ただし、グランピングテント(ドームテント)やトレーラーハウスのような常設の施設に寝具などを置く場合、「施設を設け」に該当するため、旅館業の営業許可が必要になるのが一般的です。なお、グランピングテントやトレーラーハウスを設置する前にはこれらが「建築物」に該当するのかどうかを自治体の管轄課に協議する必要があります。もし建築物であるという判断を受けた場合は更に規制法令が増えていきます。

飲食営業許可

飲食物を提供するための許可が飲食営業許可です。

調理を行う場合には調理場の構造基準などを満たしているかの確認を受けて飲食営業許可を受けますが、例えば冷凍品を仕入れて保管し受け渡しを行うだけの場合などは届出で済む可能性もあります。また、スナックやペットボトル飲料など常温で長期間の保存しても腐敗など食品衛生上の危害発生の恐れのない食品の販売には届出も必要ありません。

酒類販売業免許

お酒を缶やビンの状態で販売する場合に必要となる許可です。飲食営業許可は衛生基準を担保するための許可ですが、こちらは酒税法が根拠法令となっており、その意味合いが異なります。一言で言ってしますと税金を確実に徴収するために存在する免許制です(笑)。

そのため経営基礎要件など上記の2つの許可とは求められる要件も異なっており、申請のために準備する書類も多いです。

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