旅行会社における旅行業務取扱管理者の役割と資格取得方法


旅行業の登録には旅行業務取扱管理者を選任する必要があるんですよね。



はい、旅行業務取扱管理者は、年に一度開催される国家試験に合格しなければなりません。



えぇっ!?…試験勉強しなきゃいけないってことですか?
旅行業法に基づき旅行業者の登録を受けるには、旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。
旅行業務取扱管理者は、国家試験に合格した者が資格所有者となります。したがって、これから旅行業を開業しようとしている場合、自らがこの国家試験に合格、もしくはこの資格をすでに所有している人を見つけなければ登録ができません。



旅行会社における旅行業務取扱管理者の役割や選任における注意事項、資格試験の概要を解説していきます。
旅行業務取扱管理者の役割


旅行業務取扱管理者は、旅行業法第十一条の二において、「営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行」う者とされています。
要するに、旅行業務とは顧客に損害の発生しうるものである以上、旅行業者に一定の知識をもった者を配置することを義務付けることで、取引の安全性を担保するのが、旅行業務取扱管理者の役割であり責務となります。
旅行業務取扱管理者の職務は以下となっています。
- 旅行に関する計画の作成
- 旅行業務取扱料金の提示
- 旅行業約款の提示および据置き
- 取引条件の説明
- 契約書面の交付
- 適正な広告の実施
- 企画旅行の円滑な実施のための措置
- 旅行に関する苦情の処理
- 契約に関わる重要な記録または関係書類の保管
- 取引の公正、旅行の安全および旅行者の利便の増進のための事項
旅行業務取扱管理者の選任
旅行業務取扱管理者は各営業所ごとに1名以上選任する必要があります。選任にあたっては以下の点に注意しなければなりません。
- 従業員数が10名以上の営業所においては2名以上を選任しなければならない
- 1人の旅行業務取扱管理者がほかの営業所の管理者を兼任することはできない
- 常勤選任で就業している(名義貸しなどは不可)
旅行業務取扱管理者が欠員になったら?
旅行業者として登録した後の話になりますが、旅行業務取扱管理者が急な退職などによって欠員になる可能性もゼロではありません。
この場合、登録が取り消されることはありませんが、新たな管理者を選任するまでの間は、新規に旅行契約を締結することができなくなります。
旅行業務取扱管理者の資格取得方法
旅行業務取扱管理者の資格には3種類あります。それぞれの資格に応じて、選任した営業所が扱える旅行の種類に違いが生じるため、自社の取り扱う旅行業務に適した資格保有者が必要となります。
資格 | 扱える旅行 |
---|---|
総合旅行業務取扱管理者 | 海外旅行・国内旅行 |
国内旅行業務取扱管理者 | 国内旅行 |
地域限定旅行業務取扱管理者 | 地域限定旅行業のみ |
試験はそれぞれ年に1回、毎年秋ごろに実施されるため、これから受験を考えている方はスケジュールをあらかじめ把握しておく必要があります。以下に試験概要をまとめておきます。
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総合旅行業務取扱管理者
- 試験申し込み…7月中旬~8月上旬
- 受験料…13,000円
- 試験…10月下旬
- 試験方式…試験会場にて一斉受験
- 合格発表…12月中旬
国内旅行業務取扱管理者
- 試験申し込み…6月中旬~7月上旬
- 受験料…8,000円
- 試験…9月
- 試験方式…CBT方式(自分で日程および試験会場を選択し試験会場のパソコンで受験)
- 合格発表…10月中旬
地域限定旅行業務取扱管理者
- 試験申し込み…7月上旬~7月下旬
- 受験料…5,500円
- 試験…9月下旬
- 試験方式…試験会場にて一斉受験
- 合格発表…11月中旬



インテリな僕は、海外旅行も取り扱える総合旅行取扱管理者を目指しちゃおうかな。



総合旅行取扱管理者には英文の問題も出題されるけど、大丈夫?



や、やっぱり、まずは地域限定旅行業務取扱管理者を受験してみようかな…



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