標準旅行業約款・受注型企画旅行契約の部を解説!

セバスチャン

標準旅行業約款の募集型企画旅行契約の部をやっと読み終わりました。正直うんざりです。

川崎行政書士

それはお疲れ様でした。権利義務についての文章は法律用語も出てきて読みづらいですよね。ボリューム的には募集型企画旅行契約の部が一番大変で、受注型企画旅行契約の部は内容は募集型と重複する部分が多いのでご安心ください。

セバスチャン

本当ですか?いま全体の何分目くらいですか?

川崎行政書士

30%~40%くらいでしょうか。受注型企画旅行の部の解説では、募集型企画旅行と重複する部分は割愛し、異なる部分を見ていきたいと思います。

目次

第一章:総則

用語の定義

第二条 この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。

受注型企画旅行の適用範囲について定めています。大事なのは「旅行者からの依頼により」の部分です。ここが募集型との違いになります。

第二章:契約の締結

企画書面の交付

第五条 当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
2 当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。

旅行業社は、旅行の企画内容を企画書面として交付し、企画業務の対価として、企画料金を設定する場合があることを示しています。

第三章 契約の変更

契約内容の変更

第十三条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。

旅行者は、旅行契約の内容の変更を求めることが可能で、旅行業者はできるだけその求めに応じなければなりません。

第五章:団体・グループ契約

契約成立の特則

第二十三条 当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第六条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。

申込金の支払いを受けることなく旅行契約の成立が可能で、その旨を記載した書面の交付を契約成立時期とすることを定めています。

募集型企画旅行と異なり、受注型企画旅行の場合、修学旅行や社員旅行など、過去にも取引のある相手方と契約する場合が多いことを汲んだ規定となります。

セバスチャン

募集型企画旅行の部に比べてあっさりしてますね。

川崎行政書士

業務の性質上の違いはありますが、旅行業務という根本的な部分は同じですから、契約の変更や解除・旅行業者の責任といった部分は同様の規定がなされています。受注型企画旅行の部の約款自体は募集型企画旅行と同じだけのボリュームがあるので、原文も通して読んでおくとよいでしょう。

KC行政書士事務所
旅館業・民泊の許可、旅行業登録、飲食営業許可など、観光業界の許認可を専門に取り扱う行政書士事務所です。
全国対応・無料オンライン相談実施中ですので、公式LINEまたはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
目次