DMOとは?役割や登録制について簡単に解説


DMOに関する制度改正があるというニュースを見ました。DMOってなんですか?



日本語だと観光地域づくり法人と呼ばれます。実際に自分自身が「DMO」となることはないにしろ、観光関連の事業を行っていたら知っておくべき用語となりますので、解説していきますね。
DMOとは
DMOはDestination Management Organizationの略称で、日本語では「観光地域づくり法人」と呼称されます。
宿泊事業者や飲食店、旅行業者といった観光事業者にとっては、地域の連携も重要です。しかし、個々の事業者では地域自体のブランディングや広報、交通アクセスの整備や案内掲示といった地域の多くの関係者を巻き込んだ施策を行うことは到底不可能です。
そこで、このような地域としての集客能力の向上や観光地としての利便性向上に寄与するのがDMOです。DMOの最終的な目標として地方誘客と旅行消費の拡大が挙げられ、この目標を達成するために多くの関係者と連携して活動しています。
DMOには登録制度が採用されている
DMOは上記のような内容の事業を行っていれば勝手に名乗っていいというものではなく、登録制となっています。
登録には地域団体との関係構築や組織体制など、DMOとしての役割を果たしていくための基礎を持っていることが必要で、多くは観光協会や観光局がDMOとして登録されています。登録主体は国(観光庁長官)で、令和7年3月時点で、合計323件の法人がDMOとして登録されています。
観光系の補助金を利用しようと思った際、DMOとの連携などが要件とされていることがあります。観光協会などは会員入会などが可能ですので、自社の地域にはどんなDMOが登録されているか、一度確認してみると良いでしょう。



なお、2025年10月よりガイドラインの改正に基づき申請様式などが刷新となります。詳しくは観光庁HPをご覧ください。