【旅行業】登録時の事業者情報に変更が生じたら?変更届が必要になる場面と必要書類一覧


数年前に家を引っ越したんですが、クレジットカードの登録住所の変更を忘れていて大変な目に逢いました。



さすがにそれは横着すぎると思いますが、確かに住所変更の手続きは抜け漏れが生じやすいので要注意ですね。
事業を行っていると様々な事情から名称や住所に変更が生じることがあります。この際、各種登録情報の変更を行わなければならず、非常に煩雑な思いをした方も少なくないのではないでしょうか。
支払いや請求にといった日々の業務に直結する部分は漏れることは少ないと思いますが、旅行業を営んでいる場合には旅行業の登録事項の変更の届出を行わなければなりません。
意外と抜けがちになるのですが、許認可に関わる部分のため、忙しい中でも忘れずに対応しましょう。



変更届が必要になる事項と必要な書類を、東京都を例に解説していきます。
目次
【個人】事業者に関わる事項の変更
氏名に変更があった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 戸籍抄本(改正の場合)
住所に変更があった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 住民票
【法人】事業者に関わる事項の変更
商号に変更があった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 履歴事項全部証明書
- (東京都の場合)商号かぶりを避けるために事前の照会が必要です
法人代表者が変更になった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 履歴事項全部証明書
- 宣誓書
本店所在地が変更になった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 履歴事項全部証明書
- 宣誓書
主たる営業所に関わる事項の変更
名称が変更になった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
所在地が変更になった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 使用権を証する書類
その他の営業所に関する事項の変更
名称が変更になった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
所在地が変更になった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 使用権を証する書類
営業所を新設した場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 使用権を証する書類
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表
- 取扱管理者の合格証又は認定証(写)、宣誓書、履歴書
営業所を廃止した場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表
取扱管理者の選任や解任があった場合
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表
- 取扱管理者の合格証又は認定証(写)、宣誓書、履歴書
電話番号・FAX番号の変更があった場合
- 登録事項変更届出書・変更届出添付書類
供託金の差し替えがあった場合
- 差し替え後の供託所の写し
所属する旅行業者代理業者に関する変更があった場合
所属する代理業者に関して変更事項が発生した場合にも届出が必要です。
- 新規登録
- 登録抹消(委託契約解除)
- 事業者(営業所)の名称、商号、住所(所在地)の変更、営業所の新設廃止
必要な添付書類はほとんどのケースで届出書のほか業務委託契約書が必要となります。
変更の届出の期限は?



変更の届出は気が向いた時でいいんでしょうか?



変更の日から30日以内に届出が必要になります。変更が生じることがわかっている際は、早め早めに添付書類の準備を進めていきましょう。



KC行政書士事務所では、旅行業登録の申請サポートはもちろん、登録後の手続きに関しても継続的なサポートが可能です。安心して許認可を維持して事業を経営いただけるように丁寧な対応を心がけておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。